交通事故専門治療の四コマ漫画|博多区交通事故むちうち.com
知らないと損をする交通事故の保険の話
自賠責保険は法律によって、自動車、バイク、原付を使用する際に強制的に加入が義務付けられている損害保険です。
自動車事故により死傷した被害者の救済を目的としており、対人賠償に限られております。したがって、物損事故は適用されません。人身事故の被害者が必要最小限の補償を確保するための保険ですので、限度額が定められています。
もし、事故を起こした加害者が賠償金を支払う能力が無い場合でも、被害者は一定の金額まで賠償金を受け取る事が出来ます。ある日突然、事故に遭い賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防ぐための保険といえます。
自賠責保険の補償対象や限度額は?
補償対象:会社員、主婦、学生、パート、アルバイト
限度額:傷害(ケガ)による損害、被害者1名につき上限120万円まで支払われます。
- 治療関係の費用
- 文書料
- 休業損害
- 慰謝料
※交通費は領収書が必要ですので、きちんと保管しておきましょう。
自賠責保険の支払い内容
費用の使途 | 内容 | 支払い基準 |
---|---|---|
治療費 | 応急手当費用、診察料、入院費用、投薬料、手術料、柔道整復の費用など | 必要かつ妥当な金額が支払われます。 |
看護費 | <入院中の看護費> ※12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合 <自宅看護費または通院看護費> ※医師が看護の必要性を認めた場合、または12歳以下の子どもの通院に近親者等が付き添った場合 |
入院1日につき4100円、自宅看護または通院1日につき2050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証ができる場合は、近親者は1万9000円、近親者以外は地域の家政婦料金を上限として、その実費が支払われます。 |
通院交通費 | 通院にかかった交通費 | 必要かつ妥当な金額が支払われます。 |
諸雑費 | 入院中にかかった諸雑費 | 入院1日につき、1100円が支払われます。 |
義足・義手などの費用 | 義足・義手、歯科補綴、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖の費用など | 医師が認めた必要かつ妥当な金額が支払われます。 ※メガネの費用は上限5万円まで。 |
診断書などの費用 | 応急手当費用、診察料、入院費用、投薬料、手術料、柔道整復の費用など | 必要かつ妥当な金額が支払われます。 |
費用の使途 | 内容 | 支払い基準 |
---|---|---|
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票などの発行手数料 | 必要かつ妥当な金額が支払われます。 |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 (有給休暇使用の場合や家事従事者の場合を含む) |
1日につき5700円 これ以上に収入減の立証ができる場合は1万9000円を上限として、その実額が支払われます。 |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日につき4200円。対象日数は治療期間の範囲内で決定されます。 |
交通事故により、身体に障害が残り、労働能力や日常生活に支障をきたすと認められる場合、将来に渡って発生する収入の減少や、精神的・肉体的苦痛に対する補償=後遺障害保険金が支払われます。
後遺障害保険金の支払い限度額は
障害の等級ごとに定められています。
(1)神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害が残っており、介護が必要となる後遺障害
常時介護を必要とする後遺障害(第1級):支払い限度額4000万円
随時介護を必要とする後遺障害(第2級):支払い限度額3000万円
(2)上記(1)以外の後遺障害
支払い限度額3000万円(第1級)~75万円(第14級)
後遺障害保険金の支払い内容
費用の使途 | 内容 | 支払い基準 |
---|---|---|
逸失利益 | 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入減 | 収入および各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算され、支払われます。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故が原因の後遺障害による、精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 上記(1)の後遺障害 1600万円(第1級)、1163万円(第2級) なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。 上記(2)の後遺障害 1100万円(第1級)~32万円(第14級) ※ただし、(1)および(2)の後遺障害において、第1~3級で被扶養者がいる場合は増額されます。 |
任意保険は民間の保険であり、その名の通り任意に加入する保険です。
義務付けられている自賠責保険とは違い、絶対に入らなければいけないというわけではありませんが、自動車やバイク等を運転する方はほとんど加入されています。自賠責保険では最低限の保障であり、それだけでは充分な補償をすることが出来ない為、強制である自賠責保険でカバーできない部分を任意保険で補います。
任意保険でカバーできる補償
保険会社の商品により色々ありますが、任意保険の主な補償内容には以下のようなものがあります。
- 自賠責保険で支払われる限度額を超えた損害を補償する対人賠償保険
- 車の修理代などの損害を補償する車両保険
- 相手がいない単独事故や自分の過失が10割の事故などを補償する自損事故保険
- 店舗や家屋、ガードレールや信号機などの物損を補償する対物賠償保険…など
被害者ご本人やご家族などがご契約していれば、契約自動車に乗車中の事故でなくても支払われる場合もあります。ご契約中の任意保険の内容をご確認ください。
交通事故の補償
交通事故の保険には上記で説明した通り「自賠責保険」と「任意保険」があります。
自賠責保険は強制保険で車とバイクを所有している方の、全ての方が加入しています。
交通事故の慰謝料は全ての方が貰えますが、自賠責保険は上限120万円まであり、治療費>休業補償>慰謝料という優先順位で貰えます。
休業補償は収入により金額が変わりますが、主婦でも、アルバイトでも休業補償が貰えます。
また、自賠責保険について「加害者だから保険が降りない」と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、過失割合が1%でもあれば自賠責保険が適用します。
過失割合で自分が100%加害者というケースは滅多にありません。被害者の方よりも加害者の方の症状が酷かったというケースも多々あります。
自損事故の方は任意保険を見直すことをオススメしています。
任意保険の加入内容により補償されているケースがあり、家族の入っている任意保険がよくよく調べてみれば使える保険があったということも。
保険はいざという時に使うもので交通事故後の体に違和感のある方は、何よりも体をなおすことが肝心です。
交通事故後は後遺症が残らないように健康を取り戻しましょう!
六花整骨院はあなたの体をなおすお手伝いをさせていただきます。
患者様の声
交通事故症例集|博多区交通事故むちうち.com
博多区 むちうち 頭痛 めまい
ドライバーと友人2人で車に乗っている最中の自損事故でした。
自損事故の同乗者でしたが自賠責保険が適用して、
ドライバーの方は任意保険が適用しました。
同乗者の女性はむち打ち症で頭痛、めまいが酷い状態でしたが、
ソフトな矯正でめまい自体は早くおさまりました。
3ヶ月くらいで3人ともむち打ち症状がおさまり安心していました。
※【免責事項】お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。