交通事故による可動域制限 福岡市博多区 六花鍼灸整骨院 | 2018/04/03
こんにちは。福岡市博多区で交通事故相談、むちうち治療を行っています。六花鍼灸整骨院です。交通事故によって、首や肩や足に可動域制限がでることがあります。元の状態から曲がらなくなることをいいます。詳しくは、可動域制限により関節の①「用を廃したもの」、②「著しい機能障害」、③「機能障害」があります。
①は、関節が強直した状態、すなわち関節がこわばって完全に動かないか近い状態。
②は、関節の可動域が健康側の可動域角度の2分の1以下に制限された場合、関節の機能の著しい障害にあたるとされています。
③は、関節の可動域角度の4分の3以下に制限された場合、関節ね機能の障害にあたるとされています。
関節の可動範囲が狭くならないよう、早めの治療をお勧めします。なってからも治療することで軽減され、より固まるのを防ぐことができます。
六花鍼灸整骨院
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